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【初めて相談する方もご安心を】私たちはお客様相談室を設置することで、初めての方にも安心してご相談いただけるようにしています。海浜幕張の方もお気軽にご相談ください。
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【様々な傷病が対象となります】こちらをご覧いただくと分かるとおり、障害年金の対象となる傷病は様々です。障害により生活に支障が出ている海浜幕張の方も、一度ご確認ください。
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【障害年金の受給金額】実際に受け取れる金額は人によって異なります。こちらでは、障害年金の種類や等級ごとの金額や加算額についてご覧いただけます。





























【受給事例をまとめています】同じ傷病だから同じ結果になるというわけではありませんが、過去の受給事例は、これから申請を行う方にとって参考になるかと思います。


【障害年金の制度】障害年金がどのような制度なのかよく分からない方も多いかと思います。こちらでは制度のご説明や、もらえる金額、受給条件などについてまとめています。
【ご相談の日程調整】まずはフリーダイヤルやメールにてお問い合わせください。ご予約いただくことで、夜間や土日祝日といった日程でご相談を調整することも可能です。
障害年金の申請をお考えの方へ

【申請手続きについてご相談ください】初めての申請で不安がある方や、ご自身で手続きを行ったものの支給停止や不支給になってしまった方も、私たちにご相談ください。
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【お悩みにお答えします】今よりも病状が悪くなったら障害年金はどうなるのか等、疑問に思うこともあるかと思います。ご不明点がある場合は、ご相談の際にお尋ねください。
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【障害者手帳等のご紹介】障害年金の他に、障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を取得することで、税金が優遇されたりする場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
相談の流れ



【私たちへのご依頼の流れ】主な流れについてご説明しています。ご相談では、障害年金を得意とする弁護士・社労士が、受給見込みや今後の流れ等をご説明いたします。
Q&A
【Q&Aをまとめています】障害年金について疑問や不安がある場合は、こちらのQ&Aも参考までにご覧ください。よくあるご質問等をまとめ、ご説明しています。


【当サイトのお役立ち情報】障害年金について、申請を検討している方へ向けたお役立ち情報を掲載しています。手続きに関してお困りのことがありましたら参考にしていただければと思います。
【障害年金を得意としています】私たちは、障害年金を集中的に取り扱うチームをつくり、知識や経験の蓄積に努めています。申請をお考えの方は安心して私たちにご相談ください。
【スタッフもお気持ちに寄り添い対応】初めての申請手続きで不安なこともあるかと思いますが、スタッフもお気持ちに寄り添うことを心がけ、丁寧にサポートいたします。
【事務所の所在地等の確認】海浜幕張駅から徒歩2分の場所に事務所があります。障害年金について私たちへの相談をお考えの方は、こちらから事務所所在地等についてご確認ください。
【ご相談の受付】お電話での受付は、平日夜間や土日祝日にも行っております。また、まずはメールフォームからお問い合わせいただくことも可能ですので、ご都合に合わせてご利用ください。
精神疾患でも障害年金を受給できるのか
1 精神疾患と障害年金

精神疾患でも障害年金を受給することができる場合があります。
精神疾患にも様々な病気がありますが、うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害、知的障害などの精神疾患であれば、障害年金を受給できる可能性があります。
ただし、パニック障害、適応障害、不安神経症、強迫性障害などの神経症や、人格障害の場合には、原則として障害年金の対象とならないとされているため、注意が必要です。
2 障害年金の初診日
精神疾患は、本人の自覚がないまま、時間の経過により傷病名が変わっていたり、複数の病気が併発していたりすることもあります。
精神疾患には、傷病によって同一疾病と扱われる場合と、別疾病の併発として取り扱われる場合とがあるため、非常に複雑で、初診日の判断が難しくなることがあります。
また、長期的に通院することも多く、症状によっては一時的に通院を中断していたり、紹介状もなく転院していて過去に通った病院が分からなくなっていたりすることも多く、これも初診日の証明が難しくなる原因のひとつといえます。
書類の作成自体も難しいことが多いため、精神疾患の障害年金申請の際には、専門家の力が必要となります。
3 精神疾患の障害認定基準
精神障害の認定は、障害認定基準の他に、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が定められており、等級は基本的にはガイドラインに基づいて審査されます。
参考リンク:日本年金機構・『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等
ガイドラインは、精神疾患をある程度統一的な基準で判断するものですので、診断書の内容と照らし合わせれば、ある程度申請した際の等級の目安が分かります。
診断書の「日常生活能力の程度」の5段階の評価及び「日常生活能力の判定」の7項目の各度合いを4段階に評価することで、障害等級の目安を参考にできます。
この診断書による評価が正確でないと、適正な等級が認定されません。
ガイドラインでは、上記の目安に加え、「現在の病状又は状態像」「療養状況」「生活環境」「就労状況」「その他」の考慮要素を加味して、総合的に等級を認定することになっています。
4 精神疾患の障害年金のご相談
精神疾患の障害年金の基準は複雑で、診断書上も傷病名は申請者の状況が正確に評価されていないと、障害年金が認定されないこともあります。
精神疾患の障害年金の申請の際には、弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談いただき、サポートを受けることをおすすめします。

障害年金受給後に障害の程度が変わった場合
1 更新手続きと額改定請求

障害年金の対象となる傷病には様々なものがありますが、中には症状が悪化する等、障害の程度が変わってくるケースがあります。
障害年金の受給後に障害の程度が変わった場合、更新手続きや額改定請求の制度によって、改めて障害の程度の審査が行われ、もらえる年金額が変わることがあります。
以下では、更新手続きと額改定請求についてご説明します。
2 更新手続きについて
障害年金では、認定後は生涯にわたって受給できる永久認定と、一定期間ごとに更新が必要な有期認定があります。
障害年金で有期認定がなされると、1年から5年の期間ごとに審査がなされ、等級の見直しがなされます。
具体的には、年金証書に次回の診断書提出年月日が記載されており、その提出年月の末日の3か月以内の症状を記載した診断書を提出します。
更新手続きの結果、等級に変更がない場合もあれば、重い等級になったり、軽い等級に変わったり、支給停止になることもあります。
重い等級になれば診断書の提出年月の翌月分から、軽い等級や支給停止になれば提出期限(誕生日月の月末)から4か月目の支給分から変更されます。
3 額改定請求について
⑴ 手続き方法
更新時よりも前に障害の程度が悪化した場合や、永久認定された後に障害の程度が悪化した場合、額改定請求により審査を求めることができます。
額改定請求書に、診断書や年金証書その他の資料をつけて請求します。
額改定請求の結果、等級が重くなれば、請求の翌月分から変更されます。
診断書は請求前3か月以内の症状を記載したものとなります。
⑵ 額改定請求の注意点
額改定請求は、一定の場合に利用できません。
具体的には、以下の場合に利用できなくなります。
①障害年金を受ける権利が発生した日から1年を経過していない場合
②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過していない場合
③65歳前に障害厚生年金3級を受給し、かつ、2級以上になったことがない方が、65歳を超えた場合
ただし、①②については、一定の場合には障害の程度が明らかに増進したと認められるとして、1年の待機期間が不要となります。
4 更新手続きにおいて額改定請求書も提出する方法について
更新手続きにおいて障害の程度が悪化して重い等級を求める場合、額改定請求書も提出する方法があります。
更新手続きで額改定請求書を提出しない場合、重い等級への認定がなされないときに不服申し立てができませんが、額改定請求書を添付すれば不服申し立てができるというメリットがあるからです。
ただし、額改定請求書も提出した場合には診査が行われたことになるため、更新手続きで等級に変更がなかったとしても、原則どおり1年間は額改定請求ができないというデメリットがあります。
5 専門家にご相談ください
更新手続きも額改定請求も等級にかかわる重要な手続きです。
適切な等級を獲得するためには、障害年金の手続き等に多く携わっている弁護士や社会保険労務士等に事前に相談することをおすすめします。
私たちも、更新手続きや額改定請求に関するご依頼を承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

病名が2つ以上ある場合の障害年金
1 複数の病名がある場合の障害年金の認定方法

障害が2つ以上ある場合の障害認定の方法としては、
・併合(加重)認定
・総合認定
・差引認定
という3つの認定方法が存在します。
どれも聞き馴染みがないという方も多いかと思いますので、ここでは各方法についてご説明いたします。
2 併合(加重)認定について
併合(加重)認定では、
①複数存在する障害を別々に評価する
②評価した障害を合わせて等級を決定する
という作業を行います。
⑴ 複数の障害の評価
まず、「併合判定参考表」という表を用いて各障害について定められた番号を調べます。
例えば、「右手の親指、人差し指、中指、薬指の用を廃し、かつ、両眼の視力が0.1になった」という事案を想定すると、「併合判定参考表」によれば、右手の親指、人差し指、中指、薬指の用廃で「7号」、両眼の視力が0.1になった点で「6号」という番号が定められています。
⑵ 障害を合わせて等級を決める
次に、「併合(加重)認定表」を参照し、各障害の併合番号を求め、障害認定します。
例えば、上記の具体例では、「併合(加重)認定表」から「7号」と「6号」の併合番号を調べることになります。
そうすると、「7号」と「6号」の併合番号は「4号」と定められていますので、「4号」の場合の障害等級である「2級」が認定されることになります。
3 総合認定について
障害の内容が、以下のいずれかである場合には、上記の「併合認定」の手法を用いず、障害の内容に応じて総合的な認定がなされることになります。
・内科的疾患が2つ以上ある場合
・精神障害が2つ以上ある場合
・傷病は2つ以上であるものの残っている障害が1つ(同一部位)である場合
総合認定による場合は、例えば、併合認定を行った場合は2級に留まるような障害であっても、1級が認定されることがあります。
4 差引認定について
以前から存在した障害認定の対象とならない程度の障害(以下、「前発障害」といいます)と同一の部位に新しく別の障害が加わった場合に、現在残っている障害の程度から前発障害の程度を差し引いて認定されます。
この認定方法のことを、「差引認定」といいます。
なお、差引認定は、「はじめて2級」に該当する請求の場合には適用されません。

【障害年金に関する情報】障害年金の申請に関する情報を掲載しています。自分に当てはまることであったり、知りたい内容であったりするものがあれば、こちらもご覧ください。
【費用面もご安心ください】私たちは、障害年金のご相談は原則無料です。費用負担なく相談することができますので、申請を迷っている方も一度お気軽にお問い合わせください。
受付時間
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障害年金についてご相談ください
もちろんご自身で申請手続きを行うことは可能ですが、提出書類が揃っているか、内容に不備がないかなどを確認しながら対応するのは簡単なことではありません。
障害年金は提出した書類によって審査されるため、もしその内容に不備があると、本来なら受け取れるはずの障害年金が不支給となってしまうおそれもあります。
そのようなことを防ぐためにも、障害年金の申請手続きを得意とする弁護士・社労士などの専門家に依頼し、適切なサポートを受けるのが安心かと思います。
例えば、障害年金の申請で提出する書類の中には、医師に作成してもらう診断書があります。
ご自身で作成するわけではないため、医師への症状の伝え方が適切でないと、実際の障害の状態と異なると誤解されるような記載のされ方をしてしまう可能性もあります。
専門家にご依頼いただくことで、どのように医師に症状を伝えるべきなのかということもアドバイスを受けることができます。
専門家のサポートを受けることでよりスムーズに手続き進めることができるかと思いますので、ご自身で手続きを行うことに不安がある方は、お気軽に私たちにご相談ください。
中には、専門家に相談する際の費用が気になる方もいらっしゃるかと思います。
私たちは、障害年金の申請をお考えの方がお気軽にご相談いただけるよう、ご依頼時の初期費用を原則無料とさせていただいております。
ご相談も原則として無料で行っておりますので、費用面が気になるという方も安心してご相談ください。
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